日常生活用具 給付・貸与制度
平成18年10月から実施された障害者自立支援法の77条2項により,市町村は「日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるもの」の給付または貸与を行うものとされています.厚生大臣が定めるものとは,具体的には厚生労働省告示台529号により定められています.その2号「用具の用途及び形状」の(ニ)に「情報・意志疎通支援用具」が含まれています.厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室の見解によれば,jジョイマウスは「障害者向けのパソコン周辺機器,アプリケーションソフト」として,日常生活用具の範疇に含まれるとのことです.
しかし,実際にジョイマウスを日常生活用具として給付・貸与するかどうかは,それぞれの市町村が地域の特殊性や財政などを考慮して決定(自由裁量)することになっています.また給付の場合の負担率も市町村の裁量にゆだねられていますが,原則1割負担となっている場合が多いようです.具体的なことは,最寄りの福祉事務所,市町村の福祉窓口に問い合わせて下さい.なお,法律・告示の解釈等でご質問・ご相談があればメールにてお寄せ下さい.また,給付・貸与を受けられるのは障害者手帳を既にお持ちの方に限られますのでご注意下さい.
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